■単純所持宣言 / その他、性規制について - 白田秀彰
http://orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/childpo.htm (激重)
http://s02.megalodon.jp/2008-0606-1158-37/orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/childpo.htm
ネット法方面で活動されてる白田先生がまたやってくれたwww
昨日くらいに自民党案がまとまった「児童ポルノ禁止法改正案」に関連して、
児童ポルノの単純所持が禁止されるのにあわせて、児童ポルノの単純所持を宣言し、
議論を呼びたい(もしくは裁判で法律の問題点を明らかにしたい?)ということのようです。
家宅捜索されたときに、所持していないハズの児童ポルノがわっさわっさと出てきた、
ということにならないことを祈るばかりですw
(児童ポルノって、他の単純所持禁止物に比べて入手が容易なので、捏造も楽ですよね。)
っていうか、児童ポルノを売ったその古本屋を先にガサ入れすべきw
読み物としては面白いのですが、少し論点がブレ気味なのでまとめると、
1-2. 現在流通している、児童ポルノとおぼしき本を入手、所持していることの宣言
3. 児童ポルノの定義が曖昧な中で、「表現」の単純所持を規制することの抵抗感
4. 日本の風俗・慣習への適合性について
- 江戸時代の開放的な性風俗、戦後以降現在も続くアイドルブームなど。
実はみんな好きなんじゃないのか。
- 諸外国の倫理規範を適用することの是非
5. 青少年の健全な育成を目的にしている法律と、その矛盾点
- 青少年の健全な性欲に対して、長期間の強制的抑制が行われる
6. 春画(江戸時代のもの)はOKで、エロマンガはNGな雰囲気に対する疑問
という感じでしょうか。
5なんかは、児ポ禁法からはちょっと離れた話ですね。
児童に対する性的搾取や性的虐待は、あってはならないということは
大前提でいいと思うんですが、
1. 国民の性的活動を、法律で統制することの根拠
2. 1の方法としての表現の取り締まりの是非
3. 2の基準となる表現の定義が恣意的(誰が判断するの?)
といった辺りが(少なくとも日本では)よく議論されていないのが問題なのかな、
と思いました。
# 6の春画はOKでエロマンガがNGなのは、
# どちらも記号的表現であるが、記号を「正しく」解釈できる識「記号」率が、
# 春画は低くてエロマンガは高いからだと思います。
# ぽっちゃり・面長・目が細小さい=エロティック、とは、僕らは解釈しない人が多い、という。
## あまり知られていないのですが、
## 親が子供の裸の写真を撮って、たまたま「性欲を興奮させ又は刺激する」ような写真
## だった場合も児童ポルノの単純所持だそうなのでお気をつけくださいwww