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原田ウイルスと著作権法の厳密な適用

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この辺からインスパイヤ。



■京都府警の高度の著作権処理の手腕について

http://d.hatena.ne.jp/illegal-site/20080125/p1



相変わらず、日本違法サイト協会ブログはアイロニーが鋭いw



著作権法をあたってみたけど、行政上の目的で「内部」資料として使う分には複製とかOK、

報道の目的で使うのもOK、なんだけど、報道機関に提供することについては

言及されてないから、ちゃんと許諾を取ってないと著作権法違反なんだろうね。

さすがに、ウイルスに使われたアニメ関連の許諾は取ってると思うんだけど。



ウイルス感染時のデスクトップ画像については、

Windowsの壁紙・・・は、マイクロソフトの指針で条件付きOKだったと思う。

ただ、ウイルス感染者の許諾(アイコンの配置は著作物だと思う)はどうなんだろう。

あと、アイコンの著作権者の許諾とか。



原田ウイルスの亜種が見つかると、シマンテックとかは、

ウイルス感染時にデスクトップに表示される画像、ということで、アニメ画像を使ってたけど、

アレも許諾取ってたのかなあ。もしくは、「報道」ということでセーフ?



今回のウイルスも、著作権表示しておけば、ギリギリ「引用」ってことで争えたのにねw







■ あらゆる知能犯を著作権法違反で処罰する法体系の可能性について

http://d.hatena.ne.jp/illegal-site/20080124/p3



大なり小なり、著作権法違反というのは誰でも犯しがちな罪なので、

罪状が見つからないときの著作権法頼み、みたいな流れや、

とりあえず著作権法違反で別件逮捕、みたいな流れにならないことを願います。

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