テレビのデジタル放送などの録画画像をダビング制限する機能を解除するソフトをインターネットで販売したとして、愛媛県警は25日、東芝社員の増村哲哉容疑者(39)を著作権法違反(保護手段回避装置の譲渡)容疑で逮捕した。
◆「ダビング10」解除ソフト販売、東芝社員を逮捕
◆ダビング10解除ソフト販売容疑で逮捕 愛媛、全国初
◆ダビング10:解除ソフト販売容疑で男逮捕 愛媛県警
◆ダビング10解除ソフトで初摘発 長野の会社員逮捕
■ダビング10 - Wikipedia
■CPRM - Wikipedia
ダビング10の解除が技術的にどういうことなのか知りたければ、使われている技術であるところの「CPRM」をググればいいんじゃないかな。このくらいの言及だったら幇助にならないよねw
-- 追記 : 簡単な解説
著作権法で禁止しているのは、「保護手段回避装置(もしくはプログラム)を譲渡すること」と、「譲渡を目的として保護手段回避装置(もしくはプログラム)を作成すること」である。
「そういうプログラムをダウンロードして自分のためだけに使うこと(私的複製)」は、著作権法上、罪にはならない。もちろん、ダビング10を解除した映像はテレビ局他の著作物であるから、映像を収録したDVDを誰かに譲渡したり、映像をインターネットに公開したりすると、著作権法違反になる。
なお、フリーオという製品が(今のところ)黙認されているのは、あの製品が「保護手段回避装置」を備えているわけではなく、「保護すべきところを、保護するのを忘れた」製品だったからである。業界規定には違反しているが、法律には違反していない。
保護手段回避については、著作権法以外に、不正競争防止法にも同じように定められている。
-- おまけ
ちなみに、東芝は、「ダビングが10回に制限され著作権が保護されている」として私的録画補償金を支払っていなかったりする。
今後の成り行きが注目されるw
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